2021-05-27 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号
海上保安庁におきましては、海洋監視体制の強化の一環として、無操縦者航空機の導入の可否を判断するための飛行実証を、昨年十月から十一月にかけ、海上自衛隊八戸航空基地において実施をいたしました。この飛行実証の結果、無操縦者航空機は、昼夜を問わず、かつ有人機に比べて長時間飛行できること、有人機と同等又はそれ以上の監視能力を有していることが確認され、各種海上保安業務に十分活用できるとの結論に至りました。
海上保安庁におきましては、海洋監視体制の強化の一環として、無操縦者航空機の導入の可否を判断するための飛行実証を、昨年十月から十一月にかけ、海上自衛隊八戸航空基地において実施をいたしました。この飛行実証の結果、無操縦者航空機は、昼夜を問わず、かつ有人機に比べて長時間飛行できること、有人機と同等又はそれ以上の監視能力を有していることが確認され、各種海上保安業務に十分活用できるとの結論に至りました。
それで、ことし三月三十一日の官民協議会では、基本方針の中に、無操縦者航空機、資料の一枚目に、さっきの、航空法の世界に入りますよという中にある無操縦者航空機が対象とならないのかという質問があるんですね。あるいは、空飛ぶ車のような大型の無人機も開発されるようになるので対象としないのかという質疑があったんです。
具体的には、例えば、航空法第十条及び第十一条の機体の安全確保のための耐空証明でありますとか、同法第八十七条の無操縦者航空機などの規定の適用が考えられます。 このため、成層圏における長期滞空を前提とした機体の安全性の確保でありますとか、操縦者が乗り組まないで飛行する場合の運航の安全確保、ほかの航空機との空域調整など、航空安全の観点から十分な検討を行う必要があると考えております。
あるいは、無操縦者航空機というのも、飛行船のイメージでしょうか、そういったものが航空機。 しかし、ドローンは、御案内のとおり、右側の「人が乗ることができないもの」の三番目、模型航空機という部類に入りますので、このところは航空法の規制外ということになります。気球も、どこ吹く風で飛ぶものですから、「航空の用に供することができないもの」という分類になっております。
あわせて、人が乗っていないものでも、こういう無操縦者航空機、これJAXAなども所有のようでありまして、じゃ、例えば無人偵察機はどうなのかというと、これは防衛省なので、防衛省所管は実は航空法の対象外ということで、これはあくまでも自衛隊には関係ないということであります。
航空法における民間の無人機に関する規定といたしましては、航空法第八十七条に、無操縦者航空機による飛行を行う場合には国土交通大臣の許可が必要である旨の規定がございます。これまで、当該規定に基づき無人機の飛行を許可しております。 許可の実績といたしましては、平成八年に無人のヘリコプターによる試験飛行、平成十六年に無人の飛行船による試験飛行の二件となっております。
○斉藤(正)委員 私はどうもこれはずっと見て、ほかはいろいろ専門的でむずかしい点もたくさんあるし、あれですけれども、無操縦者航空機の項は航空法誕生のときからあって、今日なおこれがずっとある、聞いてみれば、無操縦者航空機が近い将来誕生するかしれないということで入れてあるのだと言うのですね。
○斉藤(正)委員 日本の法律というのは、対象のないものも規制するたてまえというのがあるのですか、それとも、日本の国内法に基づき、外国機もこれは制約される部分がありますから、外国の無人飛行機が日本へ来ることを予想して、この無操縦者航空機というのは一条を設けられているのですか。いかがですか。
○中曾政府委員 いわゆる航空法で申します航空機という形での無操縦者航空機というものは現在は存在していないというふうに私どもは承知しております。
各締約国は、民間航空機に開放されている地域におけるそのような無操縦者航空機の飛行が、民間航空機に及ぼす危険を予防するように管制されることを確保することを約束する。」こういう条項があるでしょう。そうすると、無操縦者の飛行機が厚木から飛び立てば日本の領土内、日本の領空を飛んでいるのです。この場合に、「締約国の特別の許可」のこの「締約国」というのは、一体どういう形で米軍を掌握していますか。
○川上説明員 航空法の八十七条に「無操縦者航空機」という規定が実はございます。これを読みますと、「第六十五条及び第六十六条の規定にかかわらず、操縦者が乗り組まないで飛行することができる装置を有する航空機は、」云々とございまして、航空機乗り組み員を乗り込ませないで飛行させることができるという規定がございます。この場合には操縦者なしの航空機ということになるわけでございます。
○小川(三)委員 そうすると、この国際民間航空条約の第八条には「無操縦者航空機」という規定があるのですが、この無操縦者航空機というのは、無人機をさしていうのじゃないですか。
本法案第八十七條の規定する無操縦者航空機に関する規定は、近時航空機の発達がわれわれの予想以上に進歩しているという現実並びに航空機は当分米国のものを輸入することを前提としている日本の実情のもとでは、いろいろの疑義を持たしめるのであります。
たとえば八十七條の無線操縦者航空機というものが、民間航空あるいはそれに関連するものとしてどういう場合が予想されるかということは、ちよつと見当がつかないのですけれども、この條項はどういうようなことを予想しているのでございましようか。